定款

一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
2 この法人は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、モーターボート、ヨット等(以下「舟艇」という。)の航走、ダイビング、ボードセーリング、サーフィン、磯釣り、その他の海洋レジャーの安全及び振興等に係る事業を実施するとともに、小型船舶操縦士国家試験の実施に関する事務等を行うことにより、我が国における海洋レジャーの健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)海洋レジャーに関する施策の推進、調査研究及び情報の収集、提供
(2)海洋レジャーに関する講習会その他の催事の開催
(3)海洋レジャーの安全に関する知識の普及及び啓蒙
(4)海洋レジャーの安全管理、安全指導に従事する者の養成、認定及び研修
(5)海洋レジャーの振興に関する広報、宣伝及び海事思想の普及
(6)舟艇の利用振興及びその利用者の保護に関する事業の実施
(7)舟艇に係る海難救助システムの整備及び運営
(8)ダイビングに関する緊急医療援助システムの整備及び運営
(9)小型船舶操縦士国家試験の実施に関する事務
(10)小型船舶操縦免許証の更新講習及び失効再交付講習の実施に関する事務
(11)小型船舶操縦者の再教育講習の実施に関する事務
(12)小型船舶教習所教員の研修の実施に関する事務
(13)小型船舶操縦者の教習の実施に関する事務、安全講習会等の実施及び関係機関の施策に対する協力
(14)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(財産の構成)
第5条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄附金品
(3)財産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)賛助会費収入
(6)その他の収入
(基本財産)
第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、この法人の業務遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び評議員会の決議を経て、その一部を処分し、除外し又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
3 基本財産以外の財産を運用財産とする。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(暫定予算)
第9条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始の日の前日までに予算が成立しないときは、代表理事は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。ただし、収入支出の発生から90日以内に当該収入支出について理事会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(借入金)
第11条 この法人が資金の借入をしようとするときは、理事会の承認を受けなければならない。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第12条 この法人に評議員10名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
(評議員の任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第15条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。

第5章 評議員会

(構成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)基本財産の処分、除外又は担保に供することの承認
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第20条 評議員会の議長は、出席した評議員の互選による。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分、除外又は担保に供することの承認
(4)その他法令で定められた事項
3 前2項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条の要件を満たしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員の中から議長が指定した評議員1名は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、1名を理事長、2名以内を常務理事とする
3 前項の会長及び理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事2名をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。また、その他の理事の中から必要に応じ1名を業務執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、理事長及び常務理事(その他の業務執行理事を含む。以下同じ。)は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 各理事について、理事とその理事の親族その他特別の関係である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下でなければならない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、この法人の業務を総理する。
3 理事長は、会長を補佐してこの法人の業務を統理し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
4 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
5 会長、理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、評議員会の決議により別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問及び相談役)
第30条 この法人に、任意の機関として、顧問5名以内及び相談役3名以内を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、代表理事の諮問に応じ意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
3 顧問及び相談役は、理事会の同意を得て、学識経験者の中から代表理事が委嘱する。
4 顧問及び相談役は無報酬とする。

第7章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、少なくとも開催日の1週間前までに各理事及び各監事に通知しなければならない。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
なお、会長が欠けた場合は、出席した理事の互選により議長を選任する。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(委員会)
第37条 会長は、この法人の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、理事会の同意を経て、会長が委嘱する。
3 委員会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第8章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)
第38条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。
(解散)
第39条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金の分配)
第40条 この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 賛助会員

(賛助会員)
第43条 この法人は、この法人の目的に賛同し、これを援助する個人又は団体を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第11章 事務局

(設置等)
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(書類及び帳簿の備置き)
第45条 この法人は、その主たる事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備え置かなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事及び評議員の名簿
(3)事業計画及び予算に関する書類
(4)事業報告及び決算に関する書類
(5)監査報告
(6)許可、認可等及び登記に関する書類
(7)評議員会及び理事会の議事に関する事項
(8)その他必要な書類及び帳簿
2 前項各号の書類及び帳簿については、法令の定めによるものとする。

第12章 補則

(細則)
第46条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

附 則


1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は戸田邦司及び高尾留雄とする。
4 この法人の最初の業務執行理事は磯谷實及び小池文夫とする。
5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
麻生 利勝
内野 一弘
岡田 安生
國富 將嗣
陶 正史
釣谷 康
鶴田 三郎
豊島 達
南部 大気
西島 浩之
前田 彰一
松井 正昭
松浦 道夫
眞野 喜洋