| ●役員の在任年齢に関する規程 | ||||||||||||||
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| (総則) 第1条 財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会(以下「協会」という。)の役員の在任年齢については、この規程の定めるところによる。 (常勤役員) 第2条 常勤役員の在任年齢は、原則として65歳に達するまでとする。但し、理事長、専務理事その他これに相当する職にあるもので特別の事情がある場合は、この限りでないが、この場合においても、原則として70歳に達するまでとする。 2 前項にかかわらず、寄附行為第18条に規定する在任期間中に、前項に定める年齢に達した役員については、同条による任期満了の日まで在任できることとする。 (非常勤役員) 第3条 非常勤役員の在任年齢は、原則として70歳に達するまでとする。 2 前項にかかわらず、寄附行為第18条に規定する在任期間中に、前項に定める年齢に達した役員については、同条による任期満了の日まで在任できることとする。 3 前2項にかかわらず、役員の知識及び経験が法人の業務運営上特に必要である場合等であって、当該役員を例外的に扱うべき理由が、公益法人の適正な業務運営において適切と判断される場合については、評議員会の承認を得て在任年齢を延長することができる。 附則 (平成15年3月13日 規 第10号)この規程は、平成15年3月13日から施行する。 附則 (平成17年9月30日 規 第 5号)この規程は、平成17年10月1日から施行する。 但し、本規程制定時点で、定める在任年齢を越える役員が在任する場合は、経過措置として、当該任期中は本規程の適用を除外する。 附則 (平成21年3月17日 規 第 5号)この規程は、平成21年4月1日から施行する。 |
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(財)日本海洋レジャー安全・振興協会 Japan Marine Recreation Association |



