| 第1章 総則 |
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(名称)
第1条 この法人は、財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会(以下「本協会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
2 本協会は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 本協会は、モーターボート、ヨット等(以下「舟艇」という。)の航走、ダイビング、ボードセーリング、サーフィン、磯釣りその他の海洋レジャー活動の安全対策に係る者の養成、海洋レジャー活動の安全に関する知識の普及及び啓蒙、海難救助に関する便宜の提供、舟艇の利用者の保護に関する事業の実施、舟艇の利用振興及びその利用者の保護に関する調査研究等を行うことにより、海洋レジャーの安全性の確保と振興を図り、もって我が国における海洋レジャーの健全な発展に寄与するとともに、あわせて小型船舶操縦士国家試験の実施に関する事務等を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)海洋レジャー活動の安全管理、安全指導に従事する者の養成、認定及び研修並びにダイビングサービス提供者の安全管理体制の向上改善
(2)海洋レジャー活動の安全に関する知識の普及及び啓蒙
(3)海洋レジャー活動の安全に関する訓練、講習会その他催事の開催
(4)海洋レジャー活動に対する安全パトロールの推進
(5)海洋レジャー活動に係る海難救助システム及びダイビングに関する緊急医療援助システムの整備及び運営
(6)海洋レジャー活動の安全性の確保に関する調査研究
(7)舟艇の利用者の保護に関する事業の実施
(8)舟艇の廃船処理に関するシステムの整備
(9)舟艇の利用振興に関する広報、宣伝
(10)舟艇の利用振興及びその利用者の保護に関する調査研究
(11)海洋レジャーの振興に関する施策の推進及び調査研究
(12)海洋レジャーの安全性の確保及び振興に関する情報の収集、提供
(13)小型船舶操縦士国家試験の実施に関する事務
(14)小型船舶操縦免許証の更新講習及び失効再交付講習の実施に関する事務
(15)小型船舶操縦者の再教育講習の実施に関する事務
(16)小型船舶操縦士試験員の研修及び小型船舶教習所教員の講習の実施に関する事務
(17)小型船舶操縦者の教習の実施に関する事務、安全講習会等の実施及び関係機関の施策に対する協力
(18)その他本協会の目的を達成するために必要な事業 |
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| 第2章 財産及び会計 |
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(財産の構成)
第5条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄附金品
(3)財産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)賛助会費収入
(6)その他の収入
(財産の種別)
第6条 本協会の財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会において運用財産から基本財産に繰入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 本協会の財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預貯金、信託会社への信託又は国債若しくは公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本協会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、国土交通大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 本協会の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎事業年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第12条 本協会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その事業年度終了後3月以内に国土交通大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第13条 本協会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、国土交通大臣に届け出なければならない。
(事業年度)
第14条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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| 第3章 役員等 |
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(役員の種類及び定数)
第15条 本協会に、次の役員を置く。
理事 30名以上35名以内
監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を会長、1名を理事長、1名を専務理事、3名以内を常務理事とする。
(役員の選任等)
第16条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 会長、理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選による。
3 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることはできない。
4 理事のいずれか1名とその親族その他特別な関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(役員の職務)
第17条 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。
2 理事長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び理事長を補佐し、本協会の常務を統括する。
4 常務理事は、本協会の常務を分担処理する。
5 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本協会の業務を議決し、執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は国土交通大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、又は招集すること。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて、解任することができる。この場合、その役員に対し、理事会及び評議員会の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬等)
第20条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(顧問及び相談役)
第21条 本協会に、顧問5名以内及び相談役3名以内を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の同意を得て、学識経験者の中から会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問及び相談役には、第18条第1項及び第20条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「顧問」又は「相談役」と読み替えるものとする。 |
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| 第4章 理事会 |
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(構成)
第22条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第23条 理事会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、本協会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
2 特定事業の事項については、特定事業に係る小型船若しくは当該船の部品の製造、改造、整備又は販売の事業を営む者その他の特定事業に密接な関係を有する事業を営む者(法人又は法人に非ざる社団若しくは財団にあっては、その役員等)である理事(以下「指定理事」という。)は、議決に参加できない。
(種類及び開催)
第24条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第17条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第25条 理事会は、第17条第6項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに理事に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。
(議長)
第26条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。ただし、特定事業の議事については、理事現在数に指定理事現在数を算入しないものとする。
(議決)
第28条 理事会の議事は、この寄附行為で別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名及び押印しなければならない。 |
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| 第5章 評議員及び評議員会 |
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(評議員)
第31条 本協会に、評議員30名以上35名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選任し、会長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第18条から第20条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第32条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、第17条第6項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第27条から第30条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
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| 第6章 委員会 |
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(委員会)
第33条 会長は、本協会の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、理事会の同意を経て会長が委嘱する。
3 委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
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| 第7章 賛助会員 |
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(賛助会員)
第34条 本協会は、本協会の目的に賛同し、これを援助する個人又は団体を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員に関し、必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
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| 第8章 寄附行為の変更及び解散 |
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(寄附行為の変更)
第35条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第36条 本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるもののほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の認可を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
第37条 本協会が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の認可を得て、本協会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。 |
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| 第9章 事務局 |
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(設置等)
第38条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第39条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)寄附行為
(2)理事及び監事の名簿
(3)事業計画及び予算に関する書類
(4)事業報告及び決算に関する書類
(5)財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表
(6)許可、認可等及び登記に関する書類
(7)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(8)理事及び監事の履歴書
(9)評議員及び職員の名簿及び履歴書
(10)その他必要な帳簿及び書類
2 前項第1号から第5号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。 |
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| 第10章 補則 |
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(細則)
第40条 この寄附行為に定めるもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
1 この寄附行為は、運輸大臣の設立の許可のあった日から施行する。
2 設立の日の前日までに財団法人日本モーターボート協会(以下「モーターボート協会」という。)が行った事業及びモーターボート協会が所有する資産のうち、特定事業及び第4条第16号の事業に該当する事業並びに当該事業に係る資産については、設立の日以降、本会が継承する。
3 設立の日から平成4年3月31日までの間において、本会を利用して舟艇の保管又は輸送に関する事業を行う者は、本会に登録し、かつ、本会を維持するため、負担金を支払うものとする。この場合において、登録及び負担金の支払いに関する事項は設立発起人会の定めるところによる。
4 設立の日の前日までにモーターボート協会が設置した従たる事務所は、設立発起人会の議決を経た場合に限り、第2条第2項の規定により設立された従たる事務所とみなす。
5 設立の日の前日までにモーターボート協会が行った特定事業に係る事務については、本会が実施したものとみなす。
6 本会設立当初の事業年度は、第9条の規定にかかわらず、設立の日に始まり、平成4年3月31日に終わるものとする。
7 本会設立当初の役員は、第13条の規定にかかわらず、設立発起人会において選任した者とし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成4年3月31日までとする。
8 本会設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条及び第22条の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。
9 本会の設立時における基本財産は20,000,000円とする。
附則
この寄附行為の一部変更は、運輸大臣の認可のあった日(平成9年4月1日)から施行する。ただし、第18条第1項の規定は、平成9年7月15日から施行する。
附則
この寄附行為の一部変更は、国土交通大臣の認可の日(平成14年6月27日)から施行する。ただし、第2条第1項の規定は、平成14年7月1日から施行する。
附則
1 この寄附行為の一部変更は、平成15年6月1日から施行する。
2 国土交通大臣の認可を得た平成15年度の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、この寄附行為の施行日以降に対応する部分については、第10条により国土交通大臣に届け出たものとみなす。 |
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